成年後見サポート

成年後見制度とは??

「成年後見制度」は認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力の不十分な人を保護・支援するための制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害に遭わないかと不安になったりすることがあります。このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして、支えていきます。
但し、本人に代わって法律行為を行いますが、身の回りの世話をする身体介護の行為は含まれていません。

「成年後見制度」は、すでに判断応力が低下している場合に利用する「法定後見」と、判断能力がある間に、任意で後見人を定めて、判断能力が低下した場合備えて公正証書で契約を結んでおく「任意後見」に大別されます。なお、「法定後見制度」には後見・保佐・補助の3つの類型があります。

  将来、認知症(痴呆)が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いができなくなったらどうしたらよいでしょう?   元気な今のうちに、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払い、また支払いのための財産の売却・賃貸などの委任について、「任意後見契約」で決めておけば安心です。
  すでに認知症(痴呆)の進んでいる父がいるのですが?   まず、お父さんに意思能力があるかどうか判定します。その結果、意思能力が不十分と判定された場合、家庭裁判所に対して「法定後見制度」開始の申し立てをしてください。その後、後見人がお父さんのサポートをします。
  親の死後、知的障害を持つ子がどうなるか不安です。   財産を残す方法や運用方法、施設への入所などを「任意後見契約」で決めておきましょう。契約内容に従い、後見人がサポートします。
法定後見の流れ
相談 ご本人の現状から類型等制度の概要をご理解いただきます。
法定後見利用の場合、診断書や戸籍等申立に必要な書類を準備し、家庭裁判所に提出します。申立の出来る人は本人・配偶者・四親等以内の親族です。申立の費用は申立人の負担となります。
調査・鑑定 家庭裁判所の職員が、申立人・後見人等候補者に事情を聞いたり、本人の意思を確認したりします。また、本人の親族に対して、書面等により、申立てへの賛否を確認します。家庭裁判所は、必要があるときは、本人の判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定するため、精神鑑定を行います(通常、後見・保佐開始の審判では鑑定を行ないます)。
審理・審判 提出した書類・調査結果・鑑定結果等の内容を検討し、本人にとって後見等の開始が必要であると判断すれば、裁判所は後見の開始(後見人の選任を含む)の審判をします。その場合、本人・申立人・成年後見人等に審判書謄本が送られてきます。
登記 成年後見人等が、審判書謄本を受け取ってから2週間以内にどこからも異議の申立てがなければ、審判が確定し、その旨の登記がされます。登記が終わると、成年後見人等に成年後見人等の職務遂行に関する注意事項及び財産目録などの用紙が送られてきます。
後見事務開始 上記書面が届いてから1ヶ月以内に成年後見人等は、財産目録と後見事務計画書を作り、家庭裁判所に提出します。 成年後見人等は、財産目録を家庭裁判所に提出するまでは、原則として後見事務をすることができません。ご注意ください。
後見事務 成年後見人等は本人の収入や支出を確認し、年間の収支予定を立てます。本人の財産を安全、かつ、本人のため有意義に活用し、本人を支援していきます。併せて、本人の生活・療養看護の状況についてや収支の内容について記録をし、領収書や請求書などを整理しておく必要があります。
後見事務終了 家庭裁判所の職員が、申立人・後見人等候補者に事情を聞いたり、本人の意思を確認したりします。本人が亡くなった場合や、成年後見人等が病気などやむを得ない事情により辞任した場合には、後見事務は終了します。
任意後見の流れ
相談 判断能力が低下した場合に備え、将来、どのような生活をしたいかや、財産をどのように管理して欲しいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくりと話し合います。
公証人役場 決定した内容を基に、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記されます。
申立 本人の判断能力が低下してきた場合には、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。2ヶ月から4ヶ月で任意後見監督人が決まります。財産管理などの委任契約を併せて結んでいれば、任意後見受任者はその問も委任契約に基づいて事務を行うことができます。
後見事務 任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見の事務がはじまります。任意後見人は、任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら、支援をしていきます。任意後見監督人は任意後見人が不正をしないようチェックし、事務の状況を家庭裁判所に報告します。
後見事務終了 本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により契約を解除したい場合は、家庭裁判所の許可を受けて解除できます。この場合、新たな任意後見契約を結ぶことはできないと思われますので、法定後見等の申立てをおこなうことになります。
特約事務 本人が亡くなった後、葬儀・埋葬や病院等の清算なども行なっこちらいたい場合は、任意後見契約の特約として、任意後見人の業務に追加できます。また、財産の処分等に希望かおる場合には、任意後見契約と共に遺言書を作成し、任意後見人を遺言執行者に指定しておくとより安心です。

報酬について

業務内容 報酬額 実費等
任意後見契約(公正証書作成) 100,000円〜公証人費用、登記費用他
事務委任代理契約 30,000円(月額)〜 各種証明書類、交通費他
任意後見人 30,000円(月額)〜  

※上記は基準額です。個々の案件の補修は合意の上決定致します。

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