空き家について

『空家等対策の推進に関する特別措置法』が平成27年2月26日に施行され、『空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律』が令和5年12月13日施行されています。特に管理不全空き家については市町村長から勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除されることになります。特定空き家に指定される前に対策を講ずる必要が出てきます。
空き家の活用方法、トラブル解決、再利用の手続きなど、どんなお悩みも丁寧にサポートいたします。地域の安全と美観を守り、資産価値の向上を目指して、一緒に取り組んでまいりましょう。

具体的な相談事例

  • 両親が所有していた別荘地を相続したが、1度も現地に行ったことがなくどのように処分したら良いか解らない。
  • 実家を相続したが、誰も住んでおらず、維持費の出費が勿体ないと考えている。
  • 相続した家の維持管理が大変で誰か代わりにやってくれる人はいないか?
  • 空き地を相続したが、近隣住民から草刈りをしてくれと言われて困っている。
    Etc・・・
  • 横浜市の場合、状況に応じて各所に相談所があります。場合によりそちらをご紹介いたします。

空き地・空き家対策の手続費用

業務内容 手続費用
相談料※初回割引あり (1時間)5,500円
購入物件調査※遠隔地の場合は別途交通費 55,000円~
  • 不動産は現地確認等を行った上でないとご相談できない場合もございます。ご相談は日時をご予約の上、お手元にある資料をご持参ください。
  • 他の行政書士の先生方も運用・売却等の案件相談は無料で行います。但し調査等が必要な場合は別途費用が発生する場合があります。
ご相談お申し込み