遺産分割協議書の作成をはじめとする、相続手続きのお手伝いをさせていただきます。 相続問題は、初めて経験される方が多いと思いますが、人が亡くなれば、必ず発生する問題です。
相続手続きには、ケースにより期限があります。申告が必要な場合や相続放棄などがこれにあたります。被相続人が亡くなった日からでなく、亡くなったことを知った日からです。
その他相続完了までには、各種手続きが必要になります。どれも簡単ではありませんが、当事務所にお任せください。
当事務所では、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成から、各種権利移転手続まで、相続問題を解決するためのお手伝いをさせていただいております。遺言書の作成、遺産相続、遺産分割でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
事例1:先日、祖父が亡くなり、祖母も高齢なので相続手続きはまとめてやろうと先延ばしにしている。
また、先延ばしにしておくと予期せぬ出来事で手間がかかる場合があります。
まずは1つずつ片付けて行きましょう。
事例2:借金を含めると、相続する財産がマイナスになる。
(1) 単純承認・・・マイナス財産を含めてすべて相続する。
(2) 相続放棄・・・すべての財産を相続しないと意思表示すること。その場合家庭裁判所への手続きが必要になります。
(3) 限定承認・・・プラスの財産の範囲内で借金等を弁済し、遺贈を行います。但し、相続放棄と違い、相続人全員の承諾が必要となりますこの場合も家庭裁判所への手続きが必要となります。
上記の(2)と(3)は相続が発生した日から、3ヶ月以内に相続人及び相続財産の概要を調査する必要があります。
次に相続手続きの概略の流れをご確認ください。
